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■廃業届
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宅建業免許は相続も売買もできません。
自動車の免許証などと同様、免許はその人に与えられたものです。ですから親の家業を子が継ぐには新たに申請をしないといけないことになっています。
死亡、合併による消滅、破産、解散、廃止等により廃業する場合には、その事実が生じた日から30日以内に廃業届を提出することになっています。ただし、一度廃業届を提出し、失効した免許はいかなる理由であれ取り消すことはできません。
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■廃業の手続きに必要な書類
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廃業の手続きに必要な書類は次のとおりです。
◆廃業等の届出書(様式第3号の5)
◆宅地建物業の免許証(宅地建物取引業者免許証返納届)
◆除籍謄本(死亡確認のため)
◆商業登記簿謄本等(合併、廃業が確認できるもの)
また届出人(相続人、清算人、元代表役員等)は個人や法人、破産などによって異なりますので注意が必要です。
なお自主廃業の場合の届出印は申請等に使用していた印鑑を用います。
添付書類について
○免許証原本(紛失した場合は、「始末書」を提出。)
○廃業事由の別により、下表のとおり。
| 廃業理由 |
廃業日 |
届出人 |
添付書類 |
| 死亡 |
個人 |
死亡日 |
相続人 |
死亡及び相続人が確認できる戸籍謄本 |
| 合併による消滅 |
法人 |
合併による解散日 |
代表者であった者 |
合併されたことが確認できる元の法人の商業登記簿謄本 |
| 破産 |
両方 |
届出日 |
破産管財人 |
破産及び管財人を確認できる裁判所発行の証明書 |
合併及び破産
以外での解散 |
法人 |
届出日 |
清算人 |
解散したことが確認できる商業登記簿謄本 |
| 宅建業の廃止 |
法人 |
届出日 |
法人代表者 |
代表者の交代等があれば商業登記簿謄本 |
| 個人 |
届出日 |
免許を受けた者 |
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