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■宅建業免許の更新
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ここで特に注意が必要なのは免許期間の計算方法です。
免許期間は免許日の翌日から免許応答日までとなっていますが、免許満了日が土曜や祝祭日であっても延長はせず、満了日をもって失効してしまいます。
うっかんりしていたとか、勘違いしていたとか、の泣き言は一切通用せず、免許は失効してしまいます。
更新の受付は申請時の窓口と同じ。更新期間申請の提出期間は免許満了の90日前から30日前まで(申請期限は厳守)。
更新申請は新規申請と比べると簡略化されてはいますが、欠格要件についての申請時と同様の書類審査等があります。なお、更新時以前に変更等があったにもかかわらず、変更届を出さずにいた場合は、過去にさかのぼってすべての変更届を提出した後でなければ更新の受付をしてもらえません。とても厳しいですね。これは法律で許可された者は法の定めや規則は遵守して当たり前という考え方があるからです。ですから面倒でも更新等があった場合はその都度更新届を提出するようにしてください。
更新の申請書は正副の2部、更新手数料としての証紙は33,000円です。くれぐれも前もって貼付せず、担当官の指示に従いましょう。
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■免許換え申請
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この免許換えは、現に受けている免許の有効期間内に変更後の免許権者の免許を受けることにより行います(免許換えにより大臣免許を受けようとするときは、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して申請します。) なお、免許換えにより新たに免許を取得したときには、それまでの免許は効力を失います。
| 現在の免許の区分 |
変 更 内 容 |
変更後の免許の区分 |
| 知事免許 |
他の1つの都道府県の区域内にのみ事務所を有する事となった時 |
変更後の事務所所在地を管轄する都道府県知事免許 |
| 2つ以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなった時 |
建設大臣免許 |
| 大臣免許 |
1つの都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなった時 |
変更後の事務所所在地を管轄する都道府県知事免許 |
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