| 宅建業法では、宅地建物の取引が公正かつ安全に行われるよう多くの規制をしていますが、それでも事故が発生することがあります。これらの取引によって生じた債務について弁済を一定範囲で担保するための措置として、「供託所」に法定の「営業保証金」を供託し、取引により生じた損害に相当する金銭の還付を受けることができることとしています。 保証協会に加入する場合
宅地建物取引業保証協会は国土交通大臣から指定を受けた社団法人で、宅地建物取引業に関して、苦情の解決、従事者に対する研修、取引により生じた債権の弁済等の業務を行っています。
宅地建物の取引によって債権が生じた者は、同保証協会の認証を得て、営業保証金相当額の範囲内において弁済を受けられるようになっています。
弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会に加入すれば、営業保証金(本店1000万円、支店1店舗につき500万円)を供託する必要はありません。
◇現在、宅地建物取引業保証協会は、下記の二つが指定されています。この保証協会のいずれか一方にしか加入できません。
(社)全国宅地建物取引業保証協会 (ホームページ)
(社)不動産保証協会 (ホームページ)
◇保証協会への加入は、保証協会の社員になり得る資格、会費等の規定もあり、入会審査等に日数を要します。 |