| 宅建免許制度において事務所は重要な意味を持っています。事務所の所在が免許権者を定める要素であり、また、事務所には専任の取引主任者の設置が義務づけられています。さらに、事務所の数に応じて営業保証金を供託(一般的に供託金と言われています)しなければならないことなどが、その主要なものです。 宅建業を営む事務所は重要な意味を持っており、業法第3条第1項において事務所とは「本店、支店その他の政令で定められるものをいう。」と規定し、その明確化を図っています。政令では次の二つを業法上の事務所として定めています。
1:本店又は支店
@宅地建物取引業者が商人の場合
本店又は支店として商業登記簿謄本に登記されたもの
※本店で宅地建物取引業を行わなくても、支店で宅地建物取引業を行った
場合は、本店も宅地建物取引業の「事務所」となり、この場合、本店にも営業保証金の供託及び専任取引主任者の設置が必要となります。
本店であるからには、具体の宅地建物取引業を行わなくても、支店で行う宅地建物取引業について、管理的な統括機能も果たしているからといえます。
※支店の登記があっても、この支店において宅地建物取引業を行わない場合は、「事務所」としては取扱いません。
A宅地建物取引業者が商人以外の者である場合
公益法人や協同組合(農業協同組合、生活協同組合)等商人でない業者については、本店又は支店を事務所の基準とすることはできません。
2:前記1の本店又は支店のほか、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」とは、物理的にも社会通念上事務所と認識される程度の形態を備えていることが必要です。
テント張りなどの形態(案内所など)、移動の容易な施設等は事務所として認められません。 |