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■宅建業法に基づく免許とは?宅建業登録とは?
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この宅建業法で規定する宅建業とは土地もしくは建物の「売買・交換・貸借」を「自ら行うか、代理するか、媒介するか」であって、地主がアパートを建てて人に貸している、つまり「自らが賃貸する」場合や、ビルオーナーから委託され「ビルなどを管理する」場合などはこれに該当しません。
宅建業法に、宅地や建物の取引に関することを業(不特定多数の人に反復継続すること)として行うには免許が必要であると定められています。これに違反するともちろん罰せられます。
下記○印の行為について反復又は継続するものが宅建業法に該当します。
| 区分 |
自己物件 |
他人の物件の代理 |
他人の物件の媒介 |
| 売買 |
○ |
○ |
○ |
| 交換 |
○ |
○ |
○ |
| 貸借 |
× |
○ |
○ |
※免許を受けずに宅建業を行ったものは、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に書せられ、又はこれを併科されます。
ではどうしてこのような法律があるかといいますと、不動産の取引はほかの取引と比べて高額で、しかも法律的な要素が多く、そのことで海千山千の業者と消費者との知識差がかなりある。もし狡知で悪徳な業者が消費者の無知をよいことに好き勝手なことでもしたら大変です。
そこで消費者が悪質な業者によって騙されないよう、損害を受けないよう、誰彼でも自由に営業はできないと法で定め、適格者だけに免許を与え(登録)、業者を行政の管理監督下に置き、そうすることで間接的ですが消費者保護をはかっているのです。
報酬等も同様の理由から消費者の一方的不利益とならないよう、一定額を定めているわけです。
ところでこれは余談ですが、われわれは通常、宅建業と呼んでおりますが、宅地建物取引業が正しい呼び方です。又、俗に言う、不動産業というのは、この宅地建物取引業のことをさしています。
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